2024年1月20日午後11時頃、宮崎県宮崎市で建物の一部を焼く火事があり、警察はこの家に住む大村哲司容疑者を放火の疑いで逮捕されました。
男は「間違いありません」と容疑を認めています。
今回は大村哲司容疑者の顔画像、FACEBOOKやインスタが特定されているのか深堀りをさせていただきます。
自宅に放火の疑いで逮捕!
2024年1月20日午後11時頃、一人で住んでいた兄名義の木造平屋建ての住宅に火をつけ一部を焼いた事件が起きました。
犯人は宮崎市堀川町の無職・大村哲司容疑者、66歳です。
犯行動機は調査中のようで、放火の事実には「間違いありません」と供述しています。
なかなか迷惑な話ですが、本人も容疑を認めているようです。
しっかりと反省・更生をしてほしいものであります。
怪我人はいたのか!
本事件での怪我人がいたという情報はありません。
ただ被害者と言われれば、容疑者の兄ということになります。
名義が兄の戸建てということで資産消失、被害者になりますね。
大村哲司の顔画像とFACEBOOKなどは特定されてる?
大村哲司容疑者の顔画像は?
今回事件を起こした大村哲司容疑者の顔画像は、現時点では公開されていませんでした。
特定でき次第、追記していきます。
大村哲司容疑者の勤務先は?
大村哲司容疑者は、無職と発表されています。
特定でき次第、追記していきます。
FACEBOOKは?
大村哲司容疑者はFACBOOKを利用していない可能性が高いです。
なぜなら、FACBOOKで「大村哲司」検索しても本人と思われるアカウントがないからです。
同姓同名のアカウントはありましたが、確認したところ別人でした。
Instagramは?
大村哲司容疑者はInstagramも利用していないようです。
X(Twitter)は?
X(Twitter)も大村哲司容疑者本人は利用していないようです。
少しコミュニケーション能力に欠けていたのかも知れませんね。
大村哲司の罪の重さはどれくらい?
今回の霜野雄史容疑者の罪名は「放火罪」にあたるでしょう。
● 現住建造物等放火罪(刑法108条)
故意に放火した対象物が、現住建造物である場合です。現住建造物とは、人が居住として使用している、もしくは人がいる建物や電車、新幹線等などを指します。
法定刑は「死刑/無期、もしくは5年以上の懲役」が問われ、未遂の場合でも罰せられます。● 非住建造物等放火罪(刑法109条)
現在、人が住居として使用しておらず、放火時に人がいない空き家、倉庫等の建造物に、故意に放火した場合です。
法定刑で「2年以上の懲役」と規定されており、未遂の場合も罰せられます。自らが所有する建造物を放火したというケースであれば、法定刑は「6ヶ月以上7年以下の懲役」です。 ただし、本人の所有物であっても、他人に貸している状態であったり、対象物に保険がついていたりする場合は他人の所有物とみなされます。● 建造物以外放火罪(刑法110条)
故意に人のいない自動車、バイク、家具など建造物以外のものを放火した場合に適用されます。法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と定められています。
また、その対象物が放火した本人のものであれば、法定刑は「1年以下の懲役、または10万円以下の罰金」と規定されています。
ただし、本人の所有物でも、保険がかけられているなど他人の財産権の侵害が考えられる場合は他人の所有物とみなされます。引用元:ベリーベスト法律事務所
今回は現住建造物等放火罪にあたるでしょう。
罪の重さであれば、「死刑/無期、もしくは5年以上の懲役」ということで、かなり重いです。
今回は怪我人がいなかったケースでもあるので、死刑・無期懲役まではいかないと思いますが、5年以上の懲役ということで、執行猶予はなし。
それくらいに放火という罪は、人を不幸にしてしまう重たい罪なのです。
たった一時の気の迷いで人生を無駄にしてはいけない!
大村哲司容疑者は今回、許されない行為をしてしまいました。
彼の周りに雑談できるような友人がいれば、今回の事件は防げたのかもしれません。
しかし、これは他人事ではありません。
普通に会社で働いてたはずだった人生も、一時的にかかる大きなストレスでガラリと変わってしまうかもしれません。
仕事でミスをしたくらいで、人生は大して変わらないってことです。
あなたには仕事以外にも大切なことはあるし、一度きりの人生をもっと大切にしてあげてほしいのです。
大村哲司容疑者もこの先、反省をして更生ができることを願っています。
コメント