堺市立小学校の教師・霜野雄史容疑者が去年9月、堺市中区の住宅の敷地内に侵入した疑いで逮捕されました。
男は「誰かが風呂に入るのを待っていた」と話しているということです。
今回は霜野雄史容疑者の顔画像、FACEBOOKが特定されているのか深堀りをさせていただきます。
住宅の敷地内に侵入した疑いで逮捕!
2023年9月21日、堺市中区の民家の敷地内に侵入する事件が起きた。
犯人は堺市立小学校の教師・霜野雄史容疑者、48歳です。
犯行動機は『のぞき』のようで「誰かが風呂に入るのを、潜んで待っていた」と供述しています。
なかなか迷惑な話で本人も容疑を認めているようです。
しっかりと反省・更生をしてほしいものであります。
被害者はいたのか!
本事件での被害者がいたという情報はありません。
庭で足音がするのに気付いた住人が見に行くと、しゃがんでいる男を目撃、男は自転車に乗って逃走したということです。
その後、警察が防犯カメラの捜査などから容疑者を割り出し、逮捕しました。
霜野雄史の顔画像とFACEBOOKなどは特定されてる?
霜野雄史容疑者の顔画像は?
今回事件を起こした霜野雄史容疑者の顔画像は、現時点では公開されていませんでした。
特定でき次第、追記していきます。
霜野雄史容疑者の勤務先は?
霜野雄史容疑者の勤務先の小学校も、現時点では公開されていませんでした。
特定でき次第、追記していきます。
FACEBOOKは?
FACEBOOKは基本的にはフルネームで利用するSNS。
名前で引っかからないということは、霜野雄史容疑者はFACEBOOKを利用していないことになります。
Instagramは?
霜野雄史容疑者はInstagramも利用していないようです。
X(Twitter)は?
X(Twitter)も霜野雄史容疑者本人は利用していないようですね。
友達が少なかったのでしょうか。
今の時代で、SNSをやっていないことも孤独を作り出す原因になっていた可能性はあります。
霜野雄史の罪の重さはどれくらい?
今回の霜野雄史容疑者の罪名は「住居侵入罪」にあたるでしょう。
住居侵入罪とは、正当な理由がなく人の住居などに侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。未遂罪の規定もあるため、犯罪が達成できなかった場合も罪に問われます。
「正当な理由がない場合」とは、住人や管理人などの意思に反して不法に侵入することを指します。たとえば警察官が家宅捜索の令状をもって住居に立ち入っても住居侵入罪にはあたりません。他方、離婚した配偶者が暮らすマンションの一室に、隠しもっていた合鍵を使って許可なく入った場合は住居侵入罪が成立する余地があります。
罪の重さであれば、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」ということですが社会的制裁は大きいですね。
それくらいにのぞきという罪は、自分をを不幸にしてしまう重たい罪なのです。
たった一時の気の迷いで人生を無駄にしてはいけない!
霜野雄史容疑者は今回、許されない行為をしてしまいました。
彼の職場に雑談できるような友人がいれば、今回の事件は防げたのかもしれません。
しかし、これは他人事ではありません。
普通に会社で働いてたはずだった人生も、一時的にかかる大きなストレスでガラリと変わってしまうかもしれません。
仕事でミスをしたくらいで、人生は大して変わらないってことです。
あなたには仕事以外にも大切なことはあるし、一度きりの人生をもっと大切にしてあげてほしいのです。
霜野雄史容疑者もこの先、反省をして更生ができることを願っています。
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